政府は2018年2月23日、情報通信技術の進展等に鑑み、紙の教科書に代えてその内容を記録した電磁的記録である教材を使用することができることとするなどの措置を講ずる必要があるとして、「デジタル教科書」を正式な教科書と位置づける学校教育法等改正案を閣議決定し、国会へ提出しました。
教科書会社から提供されている「デジタル教科書」という名前の教材は存在するものの、授業では、紙の教科書とあわせて使用しなければなりませんでしたが、(教育課程の一部において、)通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できるようになります。
紙の教科書の代わりとなる「デジタル教科書」は、紙の教科書と同一の内容を保証し、それに加え、デジタルならではの機能を有することが求められています。